処分対象となる財産について
自己破産をすると借金がなくなりますが、所有している財産は、最低限の生活用品などを残して、全てを処分しなければいけません。処分すべき財産には住宅も含まれており、たとえ居住している状態であっても、破産管財人が任意売却か競売のいずれかの方法で処分をします。
つまり自己破産をするということは、住む場所を失うことにもなります。しかし自己破産の免責が決定したら、すぐに家を出ていかなければいけないというわけではありません。住宅の購入者が決まるまでは住んでいても構わないので、その間に様々な準備ができるはずです。
なお、自己所有の住宅ではなく賃貸住宅に住んでいても、自己破産を理由に、家主から出ていくように言われる場合があります。自己破産をするほどの状況であれば、家賃を滞納していることも多いので、仕方ないことかもしれません。そのような場合、家主にしてみれば退居を求めるのは当然の主張なので、住み続けたいのであれば話し合いをするしかありません。
それから、自己財産として扱われるものの中には、退職金があります。退職金については、見込額の4分の1から8分の1ほどが、債権者への分配金になると言われてます。また、生命保険を解約して、返戻金が20万円以上あった場合にも財産とみなされます。
ただし、それぞれの裁判所によって退職金や生命保険の解約金をどのように扱うかには違いがあります。これらの財産を所有している場合には、管轄の裁判所に確認をしてください。
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