商品詳細保証人がいる場合の自己破産

保証人や連帯保証人を設定している債務の自己破産を検討する場合には、慎重にならなければいけません。なぜなら、自己破産の免責決定が適用されるのは債務者本人のみであって、保証人や連帯保証人の返済義務は、そのまま残るからです。もしも保証人や連帯保証人が債務者本人の代わりに返済ができない状態であれば、同じように自己破産を検討せざるを得ません。
つまり自己破産は、保証人や連帯保証人に多大な迷惑をかけることになります。保証人や連帯保証人を設定している債務については、なるべくなら、自己破産以外の方法で債務整理をするのが望ましいと言えるでしょう。どうしても自己破産以外に手段がなければ、手続をする前にしっかりと話し合うことが大切です。
自己破産を検討しなければいけないほどの状況になると、保証人や連帯保証人に迷惑をかけまいと考えて、一人で悩んでしまいがちです。しかし何もしないでいるうちに、どんどん利息が増えて借金の額が大きくなります。そして結果的にはさらに悪い状況に陥ってしまいます。
そうなる前に、弁護士や司法書士などに相談をしましょう。保証人や連帯保証人への影響を少しでも減らすためにも重要なことです。
なお、自己破産をすることで家族への心配をする人もいます。しかし、家族を保証人や連帯保証人に設定していない限りは、家族が返済する必要はありません。逆に、たとえ家族であっても保証人や連帯保証人になっていると、債務者は免責を受けても、家族に返済義務が生じることになるのです。

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