商品詳細自己破産と訴訟・差し押さえ

以前は、借金の返済を滞納し続けている債務者に対して、債権者が給与差し押さえや訴訟などを安易に行うこともありました。しかし2005年の新破産法施行後は、債務者が自己破産の申立を行うと、そのような処置を取ることはできなくなりました。
また、自己破産の申立をして免責決定が確定すると、財産や給与の差し押さえは完全にできなくなります。つまり債務者は、自己破産の申立をすることで、債権者が強硬手段に出るのを防ぐことができるのです。
ただし自己破産申立をしていない段階では、差し押さえをすることができます。債権者が支払督促をした旨の通知が裁判所から届きますが、それから2週間が経過すると差し押さえが実行されます。時間をかけずに借金の回収ができるので、頻繁に使われる督促手段です。
もしも、申立の手続中に提訴されたり、差し押さえが認められてしまった場合には、自己破産申立後に、申立済みであることを債権者に通知しましょう。これで処置を取り下げる債権者もいるからです。
また、通知が間に合わなかった場合でも、意義を申し立てることができます。意義を認めてもらうことができれば、支払督促から通常訴訟に変えることができます。しかし通常の訴訟は時間がかかることも多いので、免責が決定するまでに終わる見込みがあるかを確認しましょう。
なお、自己破産申立前に成立した差し押さえも、免責決定の確定後は無効にすることができますが、これは自動的に停止するものではありません。申立人自身が債権者に差し押さえを停止するように伝えることを忘れないでください。

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