復権について
自己破産の手続を開始すると、収入を貯蓄に回すことができるようになりますし、保険の契約などをすることもできます。しかし一部の資格については、免責決定を受けるまでに制限を受けることになっています。これにより、該当する資格が必要な業務には就くことはできませんし、それらの資格を取得することもできません。
自己破産手続中に制限される資格としては、公法上では「士業」と言われるものが挙げられます。また私法上にも様々な資格制限があり、保証人や後見人になることはできません。さらに、株式会社の取締役、監査役への就任、合資会社、合名会社で働くことも制限されます。
このように、様々な資格制限で不便な思いをする場合もありますが、免責決定を受けると制限は全て解除されます。この資格制限の解除のことを「復権」と呼びます。
また、復権と同時に完全に借金はゼロになり、公共機関に置いてある破産者名簿からも名前がなくなります。これでほぼ普通の生活を送ることができると言って良いでしょう。
ただし何もかもリセットできるわけではありません。自己破産後の数年間は借金をしたり、新規のローンを組むことはできません。また、税金や損害賠償に関わる債務については自己破産でも免除することはできないので、支払いを続けることになります。
免責が決定すると復権が認められる理由は、自己破産をすることで新しい生活をスタートさせるためです。そのことを忘れずに、再び自己破産をすることがないように過ごしていきましょう。
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