自己破産申立から免責決定まで
自己破産の手続きが、具体的にはどのように進んでいくのかを説明します。
1.申立
自己破産の申立は、申立人の住所を管轄している地方裁判所に必要書類を提出しますが、この時に免責申立もに済ませます。それぞれ別に申立をしても構いませんが、手続きを簡略化するために、一般的には二つの申立は同時に行います。
2.審尋
申立人が本当に支払不能であるかどうかを判断するために、裁判官が質問をがして申立人が答える「破産審尋」が行われます。ただし自己破産手続きを弁護士に依頼しているのであれば、申立人本人が裁判所に出向く必要はありません。
3.破産手続開始
審尋にて支払不能とみなされると、破産手続が開始されます。ここで所有財産によって取り扱いが分かれます。基準以下の財産であれば同時廃止事件、基準以上の場合には管財事件(少額管財事件)です。
4.免責審尋
免責不許可事由に該当しないかどうかを調べるのが免責審尋です。
5.免責決定
免責審尋に通ると免責決定となり、借金がゼロになります。この時点が自己破産のゴールと言えるでしょう。また、申立期間中に制限を受けていた資格については、免責決定後に制限が解除されます。
なお、自己破産の制度には「免責不許可期間」があります。これは、免責決定後7年間は、基本的には再び免責を受けることはできないというものです。しかし当然ながら、自己破産をして新しい生活をスタートしたら、また同じ状態にならないようにすることが大切です。
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