自己破産手続きの費用について
自己破産の手続きをする場合、どのくらいの費用がかかるのかご存知でしょうか。主にかかるのは、裁判所への予納金と、弁護士や司法書士への報酬です。
まず、裁判所への予納金は、同時廃止が1万円~3万円ほど、少額管財事件が20万円ほど、管財事件になると50万円ほどに設定されています。管財事件の予納金が同時廃止よりもかなり高額なのは、専任の破産管財人がつくからです。自己破産手続きの予納金には、この破産管財人への報酬が含まれています。
弁護士や司法書士への報酬については事務所によって異なりますし、借金の額や借入件数でも変わってきます。ただし報酬金額には上限が設けられており、借入件数10件以下であれば20万円以内、借金の合計額が1,000万円超の場合(借入件数不問)で40万円以内です。
なお、自己破産以外ので債務整理にかかる費用も、方法や内容によって異なります。例えば、任意整理で弁護士や司法書士に依頼する場合には、報酬を支払います。そして過払い金の返還があれば、その中から更に一定割合の金額を弁護士や司法書士に支払わなければいけません。
また、特定調停や個人再生では、住宅資金特別条項を適用するかどうかで費用が異なります。また、債権者数も費用の算出に関係します。
このように、同じ手段で債務整理をする場合でも、必要な費用はそれぞれのケースによって異なります。弁護士や司法書士に債務整理を依頼する時には、報酬金額について事前に確認することを忘れないでください。
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