ポイント解説自己破産の手続き

point-1自己破産手続きの費用について

自己破産の手続きをする場合、どのくらいの費用がかかるのかご存知でしょうか。主にかかるのは、裁判所への予納金と、弁護士や司法書士への報酬です。
まず、裁判所への予納金は、同時廃止が1万円~3万円ほど、少額管財事件が20万円ほど、管財事件になると50万円ほどに設定されています。管財事件の予納金が同時廃止よりもかなり高額なのは、専任の破産管財人がつくからです。自己破産手続きの予納金には、この破産管財人への報酬が含まれています。
弁護士や司法書士への報酬については事務所によって異なりますし、借金の額や借入件数でも変わってきます。ただし報酬金額には上限が設けられており、借入件数10件以下であれば20万円以内、借金の合計額が1,000万円超の場合(借入件数不問)で40万円以内です。
なお、自己破産以外ので債務整理にかかる費用も、方法や内容によって異なります。例えば、任意整理で弁護士や司法書士に依頼する場合には、報酬を支払います。そして過払い金の返還があれば、その中から更に一定割合の金額を弁護士や司法書士に支払わなければいけません。
また、特定調停や個人再生では、住宅資金特別条項を適用するかどうかで費用が異なります。また、債権者数も費用の算出に関係します。
このように、同じ手段で債務整理をする場合でも、必要な費用はそれぞれのケースによって異なります。弁護士や司法書士に債務整理を依頼する時には、報酬金額について事前に確認することを忘れないでください。


point-2自己破産手続きができる条件

自己破産は、申立をすれば誰でも認められるわけではありません。裁判所が債務者の現状を確認した上で、借金が支払不能であるとみなされる必要があります。もしも支払不能ではないとされた場合には、自己破産以外の方法で債務整理を考えることになります。
「支払不能状態」であるか否かの判断は、様々な観点から行われます。まずは借金の総額と収入とのバランスから、返済能力があるかどうかが重要です。
返済能力の判断基準には、収入だけではなく財産も含まれます。収入が少なくても換金できるような財産を持っている人は、支払不能とみなされないことがあります。逆に財産がゼロでも、返済できるくらいの収入があれば、もちろん自己破産は認められません。
また、自己破産の申立時点で返済できない状態であることも条件の一つです。ただし、一時的に返済できなくなっているだけでは支払不能とは言いません。それと、将来的に返済ができなくなる可能性がある場合、返済が滞っていても猶予期限がある場合などは、自己破産の申立はできません。
つまり支払不能とは、どのような手段をもってしても、借金を返済することができなくなってしまった状態を指します。破産申立をして、破産手続開始決定が下されるには、この状態でなければいけません。
ただし支払不能であるかどうかの判断基準は、個々の債務者の状況によって異なります。例えば、生活保護を受給して生活している人と、給与所得者では支払不能とされる借金の額には差があることなどが挙げられます。


point-3少額管財で自己破産をする場合

自己破産手続では、少額管財事件として手続が進められて免責が決定する場合もあります。以下に少額管財の手続の流れを説明しますので参考にしてください。
1.債権者への通知
自己破産手続を弁護士に依頼すると、債権者には受任通知が届きます。
2.引き直し計算
申立をするために債務額を確定します。そこで債権者から取引履歴を開示してもらい、引き直し計算を行い、過払い金があれば返還請求の準備もします。
なお、取引履歴をなかなか開示しない債権者もいて、受任から開示まで3カ月もの期間がかかることもあります。
3.書類の提出
弁護士に相談しながら申立書類に記入をして添付書類も用意します。全て揃ったら地方裁判所へ提出します。
4.破産管財人の選任
申立を終えると、即日面接があります。裁判官には弁護士が応対し、破産手続開始が決まると破産管財人の選任へと進みます。
5.管財人面接
一定期間の経過後、管財人面接があります。この面接では、借金のことだけではなく様々な質問をされます。特に問題がなければ1時間もかからないのが普通です。ただし、この面接における回答で虚偽があると、自己破産の免責は受けられなくなります。
6.債権者集会
管財人面接から数ヶ月すると、弁護士・申立人・裁判官・管財人、そして債権者が出席して債権者集会が行われます。この集会は短時間で済むのが一般的ですが、免責決定に反対の債権者がいるなどの問題が起きることもあります。
7.免責確定
債権者集会が無事に済むと、1週間ほどで裁判所から免責決定通知が届きます。免責が法律的に確定するのは、さらにその1ヶ月後ですが、特に裁判所から連絡がくることはありません。


point-4同時廃止で自己破産をする場合

自己破産手続には同時廃止と少額管財があります。ここでは、同時廃止で免責が決定するまでを順を追って説明します。
1.受任通知の送付
自己破産手続を弁護士などの専門家に依頼すると、債権者に対して、自己破産手続を受任した旨の通知が送られます。これは受任の当日または翌日には届けられ、この時点から債権者は申立人である債務者への取り立てを行うことができなくなります。これは法律によって定められていることです。
2.債務額の確定
債権者が開示した取引履歴をもとに、借金額の引き直し計算を行い、債務額を明らかにします。この際に、過払い金があることが判明すると、返還請求の手続も行うことになります。
3.書類提出
弁護士に相談したり指示を仰ぎながら自己破産の申立書一式を揃えます。そして地方裁判所へ提出します。
4.面接
地方裁判所へ申立書を提出すると、その日のうちに面接を受けることになります。ただし弁護士に手続を依頼している場合には、裁判官との応対は弁護士が行いますので、申立人が出向く必要はありません。
5.免責審尋
自己破産手続が始まり、同時廃止決定が下されると免責審尋へと進みます。決められた審尋の日には裁判所に出頭し、その後に裁判所から免責決定の通知が来るのを待ちます。
一般的には何か問題がない限りは、この段階までくれば免責が決定します。免責決定から確定まで少し期間がありますが、いずれは確定することは決まっています。裁判所では確定した旨の申立人への連絡は行いませんが、心配はいりません。


point-5同時廃止と少額管財の相違点

自己破産の手続きをする際には、借金の状況や所有財産、その他の条件を鑑みて「同時廃止」または「少額管財」のどちらかを選びます。これらは同じ自己破産でも、手続きをする上での負担の度合いに違いがあります。
・基準
所有財産が20万円以下あるいは所有財産がなければ同時廃止、20万円以上であれば少額管財で手続きを進めます。
・調査
同時廃止の場合には、破産管財人の調査はありません。破産手続開始が決まると、すぐに免責手続を行います。一方、少額管財については、免責不許可事由に該当するという条件もあるので、破産管財人が調査を行います。
・期間
同時廃止は破産管財人の調査ないので、免責決定までの期間は少額管財よりも短くて済みます。具体的には、同時廃止は3ヶ月ほどかかるのに対し、少額管財は6ヶ月ほどで免責手続が終わります。
・費用
予納金については、同時廃止が1万円ほどですが、少額管財は20万円ほどかかります。この予納金の負担が大き過ぎて支払いができない場合には、分割で支払うことができるかどうかを確認しましょう。
なお、同時廃止は予納金が安いのですが、弁護士や司法書士に自己破産手続を依頼している場合には、別途報酬が発生します。この報酬は高額であることが多いので、あらかじめ確認しておいてください。
自己破産には、借金の返済義務がなくなるという大きなメリットがありますが、手続きをするにあたって、それなりの費用がかかる場合もあります。申立を検討する場合には、手続きに必要な費用についてもしっかりと確認をすることが大切です。


point-6自己破産申立から免責決定まで

自己破産の手続きが、具体的にはどのように進んでいくのかを説明します。
1.申立
自己破産の申立は、申立人の住所を管轄している地方裁判所に必要書類を提出しますが、この時に免責申立もに済ませます。それぞれ別に申立をしても構いませんが、手続きを簡略化するために、一般的には二つの申立は同時に行います。
2.審尋
申立人が本当に支払不能であるかどうかを判断するために、裁判官が質問をがして申立人が答える「破産審尋」が行われます。ただし自己破産手続きを弁護士に依頼しているのであれば、申立人本人が裁判所に出向く必要はありません。
3.破産手続開始
審尋にて支払不能とみなされると、破産手続が開始されます。ここで所有財産によって取り扱いが分かれます。基準以下の財産であれば同時廃止事件、基準以上の場合には管財事件(少額管財事件)です。
4.免責審尋
免責不許可事由に該当しないかどうかを調べるのが免責審尋です。
5.免責決定
免責審尋に通ると免責決定となり、借金がゼロになります。この時点が自己破産のゴールと言えるでしょう。また、申立期間中に制限を受けていた資格については、免責決定後に制限が解除されます。
なお、自己破産の制度には「免責不許可期間」があります。これは、免責決定後7年間は、基本的には再び免責を受けることはできないというものです。しかし当然ながら、自己破産をして新しい生活をスタートしたら、また同じ状態にならないようにすることが大切です。


point-7自己破産申立の流れ

自己破産の申立は、債務者の現住所を管轄している地方裁判所で手続きを行います。その際には申立書類一式、添付書類、予納金、収入印紙代、予納郵券代を揃えます。
このうち、予納金については高額になる場合もあるので、あらかじめ確認をした方が良いでしょう。裁判所によっては分割で支払うこともできます。
必要な書類が揃ったら地方裁判所に提出すると、裁判所の書記官が書類を確認します。そして特に問題がなければ、その場で自己破産申立は受理されることになります。
自己破産申立が受理されると、事件番号と受理証明書が発行されます。これらをコピーして債権者に送ります。この時点で自己破産の手続きの大半は済んだことになります。
また、債権者は、申立が受理された後には返済督促や取り立てを行ってはいけないことになっています。債務者にとっては、自己破産申立が受理されることで、とりあえずは取り立てなどから解放されます。
このような流れで自己破産申立の手続きは進みますが、中には書類に不備があるために受理されない場合もあります。また、もともと自己破産をできる条件から外れていたり、免責不許可事由に該当している場合もあります。
これらの点は、弁護士や司法書士などの専門家でないと判断できない部分もあるでしょう。何でも自力で行おうと無理をせずに、専門家に依頼するのがベストです。
なお、自己破産の申立手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、上記費用の他に報酬の支払いも生じます。


point-8自己破産申立の添付書類

自己破産の申立をするには、申立書の他に数多くの添付書類が必要です。また、それらの書類は、申立人の状況によって必要なものが異なりますし、どの地方裁判所に申立をするかによっても変わります。
そのため、スムーズに自己破産手続きをするためには、あらかじめ確認をしなければいけません。ここでは、添付書類について主なものを挙げますので、申立の参考にしてください。
・必ず用意する書類
申立人本人の住民票、戸籍謄本、預貯金通帳は必須です。このうち、預貯金通帳だけはコピーでも構いません。
・給与所得がある人
会社勤めなどで収入がある申立人は、給与明細書、源泉徴収票の提出が必要です。また、退職した場合には、退職金支払総額証明書、離職票などを提出しなければいけません。
・生活保護を受けている人
生計を立てている手段が生活保護の受給金である場合には、生活保護受給証明書を添付する必要があります。
・生命保険関係
生命保険契約がある場合には生命保険証書、解約をした場合には解約返戻金証明書を提出します。
・賃貸住宅に住んでいる人
申立人の自宅が、アパートやマンションなどの賃貸住宅である場合は、賃貸借契約の契約書を提出しなければいけません。
・その他
自己破産の申立書一式の記載事項が、全て正しいことを証明できる書類が必要な場合もあります。
これらの他にも、状況に応じて必要な書類が生じる可能性があります。自己破産の申立の際には、裁判所へ確認することを忘れないでください。


point-9自己破産手続きに必要な書類

弁護士や司法書士などの専門家以外で、自己破産に関して十分な知識を持っている人は、そう多くはないでしょう。自己破産の手続きは煩雑な部分も多く、債権者との間でトラブルになることも珍しくないので、債務者が自ら行うのは困難と言われています。
中でも最も重要な作業である破産申立書には、様々な記載事項があり、多数の添付書類が必要です。やはり専門家に依頼をした方が、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。以下に、自己破産の申立書一式について説明しますので参考にしてください。
・破産申立書
記載すべき項目は、基本事項として自己破産申立人の氏名・生年月日・本籍地・現住所・連絡先があります。また、申立人の経済状況、生活状況、家族の状況、そして債権者についても記載しなければいけません。破産申立書の様式は裁判所によって異なりますが、いずれも数多くの項目について、確認をしながら記載していきます。
・債権者一覧表
記載事項は、債権者の氏名または名称・住所・契約内容・借金残高などです。これは債権者から情報を得る必要があります。
・財産目録
現金や預貯金、有価証券、不動産、保険などの財産について申告します。その他にも、一定の金額以上で購入した物や自動車も財産に含まれます。
・家計全体の状況
家計の収入と支出について、過去2ヶ月間の詳しい情報が必要です。
・陳述書
自己破産をするまでに借金が膨らんだ理由や、返済が滞ってしまった事情などを詳しく記載します。


point-10自力で手続きをする難しさ

自己破産の手続きは、必ず専門家に依頼しなければいけないわけではありません。債務者自身が書類などを揃えて、裁判所に申立を行うこともできます。各地方裁判所に行けば、自己破産の申立書一式をもらうことができるので、それらに記入をし、必要書類をつけて提出すればよいということになります。
例えば、申立書の中にある債権者一覧表であれば、債権者の氏名・住所・契約内容・借金残高などを記入します。そして記載内容が正しいことを証明するために、契約書や督促通知書などを添付して提出します。
しかし、債務者自身が自己破産手続きをする場合、契約書や督促通知書などの添付書類を揃えるのが難しいかもしれません。なぜなら、これらは債権者側の書類だからです。債権者としては、提出することで借金がゼロになる可能性があるものを債務者に対して簡単に渡さないのは当然です。
そうなると必要な書類がなかなか揃わず、自己破産の手続きを進めることもできません。また、違法業者からの借金がある場合は、利息がどんどん膨らんでしまうでしょう。
債権者からスムーズに書類を受け取るためには、やはり弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼するのが望ましいと言えます。その場合には、債務者自身は何もする必要はありません。
自己破産の申立をする人は、かなり切羽詰まった状況にあるはずです。手続きを進められないまま時間が過ぎると、その分さらに状況が悪化します。自分だけで何とかしようと無理をせずに、専門家に任せることを考えましょう。


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