任意整理で借金を減らす
借金を整理する方法としては自己破産があります。しかし自己破産は、支払いができずにかなりの困窮状態に陥っているケースに適用される制度です。どうにもならない状況ではないにしろ、借金の返済が困難である場合には「任意整理」という方法があります。
任意整理とは、債務者に代わって弁護士や司法書士が債権者と交渉をして、借金の減額などの和解契約を結ぶものです。借金の返済義務がなくなる自己破産と違って、手続き完了後にも返済は続きますが、およそ3~5年で借金を返済できるように返済額などを設定します。
任意整理のメリットは、自己破産に比べると手続きにかかる時間や、債務者への負担が小さい点です。これは裁判所を通さずに手続きを進めるからです。
また、任意整理は借金全額ではなく一部の借金についてのみ見直しをすることができるのもメリットと言えます。これも自己破産とは異なる点です。
それと、消費者金融など高利息の業者からの借金である場合には、過払い金が返還されたり、借金が大幅に減額されることもあります。なお、過払い金の返還については、既に完済している分についても適用できるケースもあります。
任意整理は自己破産のように借金がゼロになる制度ではありませんが、返済を楽にすることができます。ただし任意整理は、債権者との和解契約に基づいて返済をしていくため、手続きができるのは安定収入がある人に限られます。借金が多過ぎる人、安定して収入が見込まれる職業に就いていない人は任意整理はできません。




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