商品詳細自己破産で生じる制限

自己破産は無条件で適用される制度ではなく、それなりの代償を伴いますので、あらかじめ理解しておきましょう。まず所有財産については、生活必需品以外のものは手放さなければいけません。残すことができるのは、評価額20万円までの家財道具などと99万円までの現金のみです。また、自己破産の免責決定後5~7年は、新規のローンを組むことはできないと考えてください。
それから自己破産については、破産者になり得る人は手続きの期間中にも様々な制限があります。その一つが海外への渡航です。破産法では裁判所の許可を得ないと、居住地を離れることはできないので、たとえ手続き中であっても、その決まりが適用されることになります。
その他にも、特定の資格に制限が設けられています。そのため自己破産の手続き中には、該当する資格が必要な職業に就くことはできませんし、新規でその資格を取得することも禁じられています。
制限されている資格は、税理士などの「士業」、調理師、生命保険募集人、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者などです。ただし、このような制限を受けるのは破産者本人のみで、家族は含まれません。
自己破産の申立をしてから免責決定が下されるまでには最低でも3ヶ月、長い場合には半年ほどかかることもあります。その間には様々な制限があり、場合によっては不便な思いをすることになります。まずは自己破産の手続きを優先して、必要以上に時間がかからないようにしましょう。

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